東京都渋谷区の法律事務所「桜丘法律事務所」は、民事事件に関する弁護士費用についてご案内いたします。

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弁護士費用

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代表的な事件の弁護士報酬の標準額(以下、全て消費税込)

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
金銭請求
(売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等)
訴訟
  • 着手金
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
330,000円
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
  • 事件の経済的利益の額に、左記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。
  • 着手金の最低額は330,000円。
  • 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。
    但し、事案に応じて増減することがあります。
  • 報酬金
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
  • 交渉
  • 調停
  • 着手金
  • 報酬金
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
  • 着手金の最低額は110,000円。
不動産
(明渡し、賃料増額請求等)
訴訟
  • 着手金
  • 報酬金
金銭請求に準ずる。
  • 明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1。
  • 交渉
  • 調停
  • 着手金
  • 報酬金
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
離婚等
(金銭請求を伴わないもの)
訴訟
  • 着手金
330,000円〜440,000円  
  • 報酬金
330,000円〜550,000円
  • 交渉
  • 調停
  • 着手金
  • 報酬金
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。  
離婚等
(金銭請求を伴うもの。財産分与、慰謝料等)
訴訟
  • 着手金
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
330,000円
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
  • 事件の経済的利益の額に、左記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。
  • 着手金の最低額は330,000円。
  • 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。
    但し、事案に応じて増減することがあります。
  • 報酬金
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
  • 交渉
  • 調停
  • 着手金
  • 報酬金
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。  
遺産相続 審判
  • 着手金
  • 報酬金
金銭請求に準ずる。
  • 遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1。
  • 交渉
  • 調停
  • 着手金
  • 報酬金
審判に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。
弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

弁護士報酬・費用の種類

着手金 事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。
報酬金 事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。
手数料 原則として1回程度で終了する事務的な手続等を依頼されたときに、弁護士の委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
日当 遠方の裁判所等に出頭した際にお支払い頂くものです。
実費 事務処理にかかる通信費その他の実費等です。

弁護士報酬の支払時期

着手金及び手数料 事件又は法律事務の依頼を受けたとき
報酬金 事件等の処理が終了したとき
  • ※実際の事件に際し発生する費用については、ご希望に応じて見積もりを出させていただきます。
  • ※法テラスの資力基準に該当する方は、民事法律扶助制度の利用も可能です。

弁護士費用に関するご質問・ご相談は【TEL】03-3780-0991よりお気軽にお問い合わせください。

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関連サイト
日本弁護士連合会
第二東京弁護士会
監獄人権センター

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