事案簡明な事件の弁護士報酬の標準額
段階 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額(外税表記です) | 備考 |
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起訴前弁護 | 着手金 | 300,000円〜500,000円 | |
報酬金 | 同上 | 不起訴・略式手続などで終了した場合にお支払い頂きます。 | |
起訴後弁護 | 着手金 | 300,000円〜500,000円 (150,000円〜250,000円) |
起訴前から引き続き受任するときは、2分の1に減額することができます。 |
報酬金 | 300,000円〜500,000円 | 無罪・執行猶予・減刑の場合など、成功の程度に応じてお支払い頂きます。 | |
日当 | 半日あたり 15,000円〜30,000円 |
遠方の警察署・裁判所等に出頭する場合にお支払い頂きます。 | |
1日あたり 30,000円〜50,000円 |
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実費 | 実額 |
- ※
- 事案簡明な事件とは、起訴前に付いては事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件を言います。
- ※
- 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
- ※
- 身体拘束からの解放手続(勾留に対する準抗告や保釈等)、被害者との示談交渉、依頼者との接見等は、上記の着手金・報酬金の中に含まれておりますので、別途請求することはありません。
- ※
- 当事務所は基本的に弁護士2名体制で弁護活動に当たることとしていますが、弁護士2名分で上記の費用となっています。
事案簡明な事件以外の弁護士報酬
段階 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額(外税表記です) | 備考 |
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起訴前弁護 | 着手金 | 最低額を500,000円とし、協議の上定める。 | 案件毎の事案の複雑さ・困難さなどに応じて、協議によって定めます。 |
報酬金 | 同上 | ||
起訴後弁護 | 着手金 | 最低額を500,000円とし、協議の上定める。 | 案件毎の事案の複雑さ・困難さ・獲得目標とする結果などに応じて、協議によって定めます。 |
報酬金 | 同上 | ||
日当 | 半日あたり 15,000円〜30,000円 |
遠方の警察署・裁判所等に出頭する場合にお支払い頂きます。 | |
1日あたり 30,000円〜50,000円 |
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実費 | 実額 |
- ※
- 事案簡明な事件以外の事件とは、起訴前については事実関係に争いがあるその他複雑な事情や争点が見込まれる事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷を越える事件を言います。無罪を争う事件、裁判員裁判対象事件などがその典型例です。
報酬の種類
着手金 | 事件を依頼したときに、その事件を進めるにあたって、委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。事件の結果にかかわらず、お返ししません。 |
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報酬金 | 事件が終了したときに、成功の程度(無罪、身柄釈放、執行猶予、減刑などの場合)に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくもの。 |
日当 | 事件の処理のために事務所所在地を離れ、その事件等のために拘束されることの対価としてお支払いいただくもの。 |
実費 | 文字どおり、委任事務処理のために支出する費用。交通費、通信費、記録謄写費用、鑑定料、宿泊費など。 |
弁護士報酬の支払時期
着手金及び手数料 | 事件の依頼を受けたとき |
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報酬金 | 事件の処理が終了したとき |
日当及び実費 | 支出する都度 |
弁護士報酬の計算例
- 東京都迷惑防止条例違反(痴漢)事件を逮捕直後から受任した。勾留に対する準抗告が認められ、身体拘束は解かれた。その後被害者と示談し、不起訴処分となった。
- 傷害事件を逮捕直後から受任した。起訴されてしまったが、被害者と示談でき、保釈請求が認められて身体拘束から解放された。裁判の結果、執行猶予付の判決を得た。
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- 示談交渉、保釈請求等は、特別な定めがある場合を除き、着手金・報酬金に含まれておりますので、別途請求することはありません。日当は、勾留場所や裁判所まで片道1時間以上を要する場合には、別途請求させていただきます。
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