第二条 警察は個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務とする。

当局は警察法第二条をNシステム運用の論拠としているようであるが、第二条には2項があることを忘れている。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中立を旨とし、いやしくも日本国憲法の保証する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。


第十一条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。
第二十二条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

「移転の自由」はもとより、基本的人権として「プライバシーの権利」が人格権として確立していることは言うまでもない。
「プライバシーの権利」とは『自己についての情報をコントロールする権利』を内実とする。
そして「プライバシーの権利」あるいは個人の尊厳のような個人の人格的自律に関わる権利の制限は、表現の自由に対する制限等と同様に厳格な基準によらなければできない。このことは法的には常識である。単純に公益上必要であるからというだけで安易に制約することのできない権利なのである。いささかでも法にかかわる者ならば誰でもわきまえていることがらである。