刑事手続Q&A:弁護士さんにはいつ相談に行けば良いのでしょうか。
できるだけ早くお越し下さい。
逮捕から最長3日間の活動が、被疑者の身体拘束を速やかに解くために極めて重要です。(この点につき詳しくはA1をご覧下さい)。逮捕の翌日になれば、貴重な3日間のうちの1日を失うことになります。
逮捕弁護の成果によって早期に身体を解放したとしても、それで終わりではありません。事件について起訴されるかどうかはまだわからないからです。
罪を犯したことに間違いがない場合でも、被害弁償をすること等で起訴を防げることがあります。また、犯罪の中には告訴を取り消してもられれば起訴されないものもあります。
もし、逮捕弁護の甲斐なく勾留決定がなされた場合、起訴・不起訴の処分が決まるまでには逮捕から最長23日間しか時間がありません。早急にご依頼を頂かなければ、十分な成果を挙げられない可能性があります。
冤罪で逮捕された場合には、嘘の自白がとられることを防がなければなりません。例え嘘の自白であっても、一旦調書が作られてしまうと、それを公判で覆すのは極めて困難だからです。
弁護士へのご依頼は早ければ早いほど有効です。