東京都渋谷区の法律事務所「桜丘法律事務所」へ寄せられたご相談「離婚した際の養育費について」の回答です。

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桜丘法律事務所 トップよくあるご相談離婚し、毎月養育費を支払っているのですが、いつまで支払う義務があるのでしょうか?

離婚した妻との間に1歳になる長男がおり、毎月養育費を支払っています。
養育費は、いつまで支払う義務があるのでしょうか?

回答者
田岡 直博
田岡 直博
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一般的には、子が成年に達すると親権が終了することから、養育費の終期も成年に達する月までと考えられています(ただし、養育費とは別に、親族間の扶養義務は発生することがあり得ます)。

しかし、近年は、高学歴化していることから、親権者(又は監護者)が22歳又は大学卒業時を終期とすることを希望することが多くなっています。
現実には、調停で双方の主張が平行線をたどるときは、養育費の終期は成年に達する月までとした上で、進学費用は別途協議する等の条項を設けることが多いように思います。

なお、いったん調停で養育費の金額及び終期を決めた場合でも、その後に調停成立時に基礎としていた事情が変更になった場合(収入の変更や子の年齢、進学、病気等)には、再度調停を申し立てることは可能です。

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