30年間内縁関係にあった夫が、亡くなりました。遺品を整理していたところ、夫が書いた婚姻届が見つかりました。今から、籍を入れることはできますか?
また、夫の遺産を相続することはできますか?
- 田岡 直博
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民法739条は、「婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる」と定めていますので、亡くなられた後に入籍することはできません。
また、内縁の配偶者には相続権が認められていませんので、遺産を相続することもできません。
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