法テラスの弁護士費用立替制度の利用はできますか?
- 亀井 真紀
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当事務所の弁護士は全員、法テラスと契約をしています。一定の資力基準を充たしている場合には、法テラスの弁護士費用立替制度を利用することができます。その場合、弁護士は法テラスから定められた費用をもらい、基本的に依頼者は法テラスに分割等で償還することになります。詳しいことは担当弁護士にお尋ね下さい。
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