本当は有罪だと思うのに無実だと弁護することはありますか?
- 櫻井 光政
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あります。ただ、弁護人は極力、被告人の言い分を信じようとしますから、被告人が無実を訴えているときに、こいつは絶対に有罪だという印象を持つことはそう多くはありません。また、無実を確信できないという程度の心証に止まる場合は、被告人が無実を主張している以上、迷わず無罪を主張します。
ご質問のように、有罪だという心証の場合、私自身納得できない旨を被告人に告げて、疑問点についての説明を求めます。その説明も納得がいかないときは、さらにその旨を告げて、且つ裁判所を説得するのは難しいことを説明します。それでも依頼者が無実を主張する場合は、それに従って無罪を主張します。しかし、無罪を主張することが、どうしても納得いかない場合もあり得ます。そのようなときは、弁護人を辞任します。被告人が無罪だと言っているときに、自分の心証が黒だからといって、法廷で被告人は犯人に違いないと言えば、その弁護士は明らかに懲戒の対象になります。
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