民事事件と刑事事件の違い、また行政事件とは。
- 櫻井 光政
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弁護士が裁判所で扱う事件は大きく分けて民事事件と刑事事件に分かれます。
交通事故を例に挙げれば、被害者が加害者に対して損害賠償を求めるのが民事事件、検察官が加害者を起訴して処罰を求めるのが刑事事件ということになります。要するに検察官が裁判所に対して、刑罰法規を適用して処罰を求めるのが刑事事件、人と人との間の利害の調整を図るのが民事事件です。ですから、商法など民事関係の法規であっても、罰則規定の適用を求めるのは刑事裁判の手続きで、検察官が起訴します。
行政事件とは、私人が国や公共団体に対して提訴する訴訟のうち、公法法規の適用に関する訴訟事件のことをいいます。国や公共団体に対して提起する訴訟でも、民法や商法など、いわゆる私法の適用で解決する訴訟は民事訴訟です。ほかに、家庭裁判所の関係で、離婚などは家事事件、少年の非行や犯罪に関しては少年事件と称され、一般の民事事件や刑事事件と手続きが異なります。
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