自己破産について教えて下さい。
- 櫻井 光政
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自己破産とは、債務者自らが破産の申立をすることです。破産はかつては債権者保護のための制度とされ、破産者の財産を債権者が平等に分配することに主眼が置かれていましたが、昭和50年代後半の第2次サラ金禍と呼ばれる時代に弁護士が免責制度の活用とセットにした債務者救済手段としての利用を開発し、今日では立ち直りを目指す債務者からの自己破産が大半を占めるようになりました。
かつては破産をすると住民票や戸籍謄本に記載されるとか、子どもの進学や就職に影響するなどと言われていましたが、そのようなことはありません。一般の人にとって破産によって被る不利益はほとんどないと言って良いでしょう。ただ、保険の勧誘員、警備員などの職についている人は、破産者である間その職を続けることができませんから、別途相談して下さい。不動産を持たない個人の破産の場合、東京では申立ててからおよそ3か月以内に免責決定が出ます。
(自己破産など、個人の債務整理に関する相談(1回あたり30分)は無料です。緊急の場合はその場で弁護士が受任します。個人自己破産で破産管財人が付かないケースの費用は弁護士報酬等全て込みで32万円(税別)です。もちろん分割払いが可能です。また、収入に乏しい人のためには法テラス(日本司法支援センター)による弁護士費用の立替え制度もありますので、遠慮なく相談にいらして下さい。)
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