結婚の約束をしていた相手に別れようと言われました。責任を追及できますか?
- 櫻井 光政
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結婚の約束をしていたのであれば、婚約の式などを挙げていなくても、法的には婚約(婚姻予約)ということができます。正当な理由なく破棄されたのであれば婚約不履行として慰謝料の請求などが可能になります。ただ、結婚の約束は、真剣且つ確固なものでなければなりませんから、デートの時にムードに酔って1度だけ「結婚したいね」と言った程度では難しいでしょう。互いの友人や親に結婚を約束した相手として紹介するくらいの関係が一応の目安と言えると思います。慰謝料の金額はケースバイケースですが、おおよそ300万円程度が上限でしょう。
(婚約不履行を求める裁判にかかる弁護士費用は、事件受任時に請求額の8%、事件終了時に認容額の16%です。)
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