東京都渋谷区の法律事務所「桜丘法律事務所」へ寄せられたご相談「遺言と遺留分について」の回答です。

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遺言と遺留分について教えて下さい。

回答者
櫻井 光政
櫻井 光政
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例えば3人の子ABCが父親の遺産を相続するとします。母親は既に亡くなっています。この場合、法定相続分はそれぞれ3分の1ずつとなりますが、仮に父親が長男Aに全ての遺産を相続させる旨の遺言をしていたらどうなるでしょうか。BCが異議を唱えなければ遺産は全てAの物になりますが、BCは遺留分の主張をすることができます。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として法定相続分の2分の1の権利を主張することができます。従って、BCはそれぞれ父親の財産の6分の1を求めることができるのです。但し遺留分減殺の請求は遺留分の侵害の事実を知ってから1年以内に行使しなければなりませんから注意が必要です。とりあえず遺留分減殺請求の通知を出し、時効を中断させることが重要です。その後、調停・訴訟などの手段で財産の取り戻しなどをすると良いでしょう。

(内容証明郵便で遺留分減殺通知を出す場合の弁護士費用は4万円です。)

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