東京都渋谷区の法律事務所「桜丘法律事務所」へ寄せられたご相談「子どもの認知について」の回答です。

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桜丘法律事務所 トップよくあるご相談子どもの認知について教えてください。

認知について。妻以外の女性と交際していたところ、妊娠してしまいました。安全日だと言われて避妊しなかったので妊娠したのだと思います。子どもが生まれたりして妻にばれたら困るので中絶してくれと頼んでいるのですが、頑として応じてくれません。産んで認知をしてもらうと言っていますが、私にしてみれば騙されたような気分です。認知しなければならないのでしょうか。

回答者
櫻井 光政
櫻井 光政
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相手が産むといっているのであれば止めることはできません。また、認知を拒むのは自由ですが、認知の裁判を起こされた場合、DNA鑑定で親子関係が認められれば認知の判決が下ります。あなたは父親として養育費の支払などをしなければなりません。

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